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承知しました。

 投稿者:吉田  投稿日:2011年 8月 9日(火)21時57分22秒
  わかりました。自分で頑張って探してみます。
申し訳ありませんでした。
 

著作権があるので

 投稿者:吉永隆山  投稿日:2011年 8月 8日(月)07時29分46秒
   用件のみ、該当作品の実押印影は持っていませんので、作品集、ブロマイドなど2次資料となります。しかし、これらには「著作権」があるので、私が勝手に画像として配布することは出来ません。(実押印影所持でも、その配布権は遺族にあると思います。)
 掲載されている作品集があるので、それをお求めになるのが良いと存じます。

http://tenkoku.iza.ne.jp/blog/

 

済みませんが

 投稿者:吉田  投稿日:2011年 8月 7日(日)23時39分52秒
  お久しぶりです。まだ2回目の分際であつかましいですが、もしお持ちでしたらそれを見本としてみながら創作したいので古川悟翁の混合文作品「不忘初心」の画像をアップして戴けないでしょうか。何卒よろしくお願いします。
 

ありがとうございます

 投稿者:吉永隆山  投稿日:2011年 7月11日(月)07時12分41秒
   歌舞伎を観るときの必須アイテム(私にとってですが・・・)である解説イヤホンのように、どの芸術ジャンルでも、何らかの「解説」があるのと無いのでは大違いですよねーーー
 多少でも役立って良かったです。

http://tenkoku.iza.ne.jp/blog/

 

ありがとうございました

 投稿者:のりこ  投稿日:2011年 7月10日(日)22時45分10秒
  うどよし書道教室の生徒です。

今日はまったくの素人に詳しく解説して頂いてありがとうございました。

篆刻の作品は見たことがなかったので、朱文より白文が好きとかこの書体が好きとか何となくこのバランスが好きとかその程度しかわかりませんでしたが、先生の解説を聞きながら鑑賞できてとても興味深かったです。

篆刻は10ミリぐらいの小さなモノに一文字彫ったことがある程度なので、今回のような大きな作品はどのように彫っているのか、彫った印材や実際彫っているところを見てみたいと思いました。

また、機会があったら書道放送などでお話を聞かせてください。

 

(無題)

 投稿者:吉田  投稿日:2011年 6月21日(火)21時47分47秒
  ありがとうございます。実際にそういう印を作るかは別として、これから篆刻をもっと充実して取り組めそうです。  

それは自由と思います

 投稿者:吉永隆山  投稿日:2011年 6月21日(火)11時54分49秒
  「自分であることを表明する」わけですから、自由ですが、書いた書作品と調和するかということが大事になるでしょう。
例えば、「似顔絵篆刻」を落款印として使った場合、それが「目だって」しまうと思います。作者が「それで良い」と考えれば、それはそれで「良い」ですし、作者が「それはマズイ」と考えれば、そうしないわけでしょう。
落款印も含めて、書でも作品となれば「何らかの主張」なわけで、自由にやれる場(展覧会)であれば、自由にやり、何らかの規範がある場(展覧会)では、その範囲の中で「自分を発揮」すれば良いと考えます。

http://tenkoku.iza.ne.jp/blog/

 

また失礼します

 投稿者:吉田  投稿日:2011年 6月20日(月)22時26分12秒
  色々ありがとうございます。  愚生も一応調べてみたのですが、中国の古典の巨匠達である徐三庚や趙次閑の印も絵・肖生や信条(無我)等のものもありまして、そのようなものも愚生がつくっても許容されるのでしょうか。  

規則ですか?

 投稿者:吉永隆山  投稿日:2011年 6月20日(月)10時43分3秒
   最近は、書作品の形式もバラエティーに富んだ表現になっていますので、落款印もそれに応じて「いろいろ」ですがーーー漢字作品、日本の古典的な形式ですと、姓名印を「白文」、雅号印を「朱文」で刻り、このセット(2顆組、又は引首印を加え3顆組)で用いるというのが大原則になっています。まあ、規則と言えば、これが規則なのでしょう。
 しかし、最初で申し上げたように、現代はわりと自由ですから、1顆しか押さない場合は、姓名の一部を「朱文」で刻ったり、雅号を「白文」で刻ったものを使用したりするようです。

 内容というと下記のようなことなのでしょうか?
 印文は、落款印ですから「自分であることを表明する」わけですから、「姓名」「雅号」「あざな」「斎号」が代表的です。あとは、「庚寅生」(私が庚寅年<1950年>生まれなもので・・・以下参照)みたいな干支を絡めたもの、「相州酒徒」(神奈川県の酔っぱらい)「相州漁父」(神奈川県の釣り好き)のように住所を絡めたものなど、いろいろです。
http://blog.livedoor.jp/tenkoku1/archives/51447687.html

http://tenkoku.iza.ne.jp/blog/

 

落款印

 投稿者:吉田  投稿日:2011年 6月19日(日)20時45分53秒
   先日はありがとうございました。                         愚生はたしなむ程度に書もやっているのですが、落款印を用いる場合の規則等がよくわからないのですが、印文の内容等に規則があったら、ご教授ねがいます。  

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